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物資の流通の効率化に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第3条(総合効率化計画の認定の申請)

法第六条第一項の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 流通業務総合効率化事業の実施区域 三 中小企業流通業務総合効率化事業又はそれ以外の流通業務総合効率化事業の別 四 法第六条第二項各号に掲げる事項 五 法第六条第三項各号に掲げる事項(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設を整備する場合に限る。) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為の謄本 ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類 三 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本 ロ 資産調書 四 特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図、社会資本等との位置関係を明らかにする図面並びに特定流通業務施設が有する設備の能力を説明する書類(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設を整備する場合に限る。) 3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 4 第一項の場合において、法第九条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、第五条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。 5 第一項の申請書は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第十三条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第十四条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める当該事業の主たる実施区域を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事(次条第五項において「所管地方支分部局長等」という。)を経由して主務大臣に提出しなければならない。 一 港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業 地方整備局長又は北海道開発局長 二 貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業(前号に掲げるものを除く。) 地方運輸局長 三 食品等生産業者等が実施する流通業務総合効率化事業(前二号に掲げるものを除く。) 地方農政局長又は北海道農政事務所長 四 中小企業流通業務総合効率化事業(前三号に掲げるものを除く。) 都道府県知事 五 前各号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業 経済産業局長

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なし