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物資の流通の効率化に関する法律平成十七年法律第八十五号

第9条(特定流通業務施設の確認)

総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。 2 主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第六条第四項第十二号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。 3 前項の確認に係る特定流通業務施設(同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する総合効率化計画に対する第六条(第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第四項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第十二号を除く。)」とする。