HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
物資の流通の効率化に関する法律施行規則
平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
第6条
(特定流通業務施設の確認の有効期間)
法第九条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
物資の流通の効率化に関する法律
第9条
(特定流通業務施設の確認)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
物資の流通の効率化に関する法律施行規則
第1条
(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)
検索