鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号 第33条(登録証の返納) 国内登録認証機関は、法第五十二条第一項の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。