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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

第36条(準用)

第九条から第三十四条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第十一条第一項及び第十二条 第四十五条第二項第一号 第五十五条第二項において準用する第四十五条第二項第一号 第十四条第一項 第四十五条第二項第二号 第五十五条第二項において準用する第四十五条第二項第二号 第十四条第二項 外国にある事務所 国内にある事務所 第十五条第二項第一号 第四十五条第二項第三号 第五十五条第二項において準用する第四十五条第二項第三号 第十九条第一項第五号 第五十二条第一項 第五十六条第一項 第十九条第一項第六号 第五十二条第二項 第五十六条第二項 第二十二条第一項及び第二十三条 第四十五条第三項 第五十五条第二項において準用する第四十五条第三項 第二十七条第一項 第四十六条 第五十五条第二項において準用する第四十六条 第二十八条第一項 第四十七条第一項前段 第五十五条第二項において準用する第四十七条第一項前段 第二十八条第二項 第四十七条第一項後段 第五十五条第二項において準用する第四十七条第一項後段 第二十八条第三項 第四十七条第二項 第五十五条第二項において準用する第四十七条第二項 第二十九条第一項 第四十八条 第五十五条第二項において準用する第四十八条 第三十条第一項 第四十九条第二項第三号 第五十五条第二項において準用する第四十九条第二項第三号 第三十条第二項 第四十九条第二項第四号 第五十五条第二項において準用する第四十九条第二項第四号 第三十三条 第五十二条第一項 第五十六条第一項 第三十四条第一項及び第三項 第五十三条 第五十五条第二項において準用する第五十三条

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準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第9条 (認証に係る審査の実施時期及び頻度) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第10条 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第11条 (認証に係る審査の方法) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第12条 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第13条 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第14条 (認証に係る公表の基準) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第15条 (違法な表示等に係る措置の基準) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第16条 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第17条 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第18条 (認証契約の内容に係る基準) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第19条 (被認証者等に対する通知の基準) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第20条 (認証に係る秘密の保持の基準) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第21条 (国内登録認証機関に係る公表の基準) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第22条 (認証の報告) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第23条 (電子情報処理組織による手続の特例) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第24条 (識別番号等の通知) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第25条 (認証管理責任者) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第26条 (認証の業務に従事する者) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第27条 (事務所等の変更の届出) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第28条 (業務規程) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第29条 (業務の休廃止の届出) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第30条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第31条 (聴聞の特例) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第32条 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第33条 (登録証の返納) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第34条 (帳簿)

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なし