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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

第13条

国内登録認証機関は、第九条の表の一の項の審査をした結果、鉱工業品が日本産業規格に適合し、かつ、認証依頼者の品質管理体制が第二条の基準を全て満たしていることを確認し、認証を行うものとする。