HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

第31条(聴聞の特例)

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第2条 (品質管理体制の審査の基準) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第9条 (認証に係る審査の実施時期及び頻度) 準用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第36条 (準用) 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第5条 (登録の申請) 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第14条 (認証に係る公表の基準) 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第15条 (違法な表示等に係る措置の基準) 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第16条 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第17条 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第18条 (認証契約の内容に係る基準) 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第21条 (国内登録認証機関に係る公表の基準) 引用 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第22条 (認証の報告)