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児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第36条
都道府県は、法第三十五条第二項の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第35条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方自治法施行令
第174の49の2条
(児童福祉に関する事務)
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