地方環境事務所組織規則平成十七年環境省令第十九号
第61条(地方環境事務所に置く支所)
福島地方環境事務所に、支所を置く。
2 支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 県北支所 福島市 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡、相馬郡のうち飯舘村 県中・県南支所 郡山市 郡山市、白河市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、西白河郡、東白川郡、石川郡、田村郡、双葉郡のうち富岡町、双葉町及び葛尾村 浜通り南支所 双葉郡広野町 会津若松市、いわき市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、双葉郡のうち広野町、楢葉町、川内村及び大熊町 浜通り北支所 南相馬市 相馬市、南相馬市、双葉郡のうち浪江町、相馬郡のうち新地町
3 支所は、第六十三条の規定に基づき、第四十七条、第四十八条、第四十九条及び第五十四条第一号から第三号までに規定する事務を分掌する。