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地方環境事務所組織規則
平成十七年環境省令第十九号
第63条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境事務所長が環境大臣の承認を受けて定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方環境事務所組織規則
第61条
(地方環境事務所に置く支所)
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