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石綿による健康被害の救済に関する法律
平成十八年法律第四号
第28条
(受給権の保護)
救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
石綿による健康被害の救済に関する法律
第38条
(一般拠出金の徴収方法)
準用
石綿による健康被害の救済に関する法律
第67条
(受給権の保護等に係る準用)
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