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石綿による健康被害の救済に関する法律
平成十八年法律第四号
第67条
(受給権の保護等に係る準用)
第二十八条及び第二十九条の規定は、特別遺族給付金について準用する。
この条文が引く先
2
準用
石綿による健康被害の救済に関する法律
第28条
(受給権の保護)
準用
石綿による健康被害の救済に関する法律
第29条
(公課の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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