石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号
第60条(特別遺族年金の受給者の範囲等)
特別遺族年金を受けることができる遺族は、死亡労働者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。 二 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、死亡労働者等の死亡の当時において、次のイからニまでのいずれかに該当すること。 イ 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。 ロ 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 ハ 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること。 ニ イからハまでの要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 三 死亡労働者等が施行日の前日の五年前の日(以下「特定日」という。)以前に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から施行日までの間において、死亡労働者等が特定日の翌日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十七号。以下「平成二十年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十年改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、死亡労働者等が施行日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百四号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十三年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日(施行日から十年を経過する日をいう。以下同じ。)の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、死亡労働者等が十年経過日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第七十二号。以下「令和四年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から令和四年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が令和四年改正法の施行の日の五年前の日から二十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。 イ 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたこと。 ロ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったこと。 ハ 離縁によって、死亡労働者等との親族関係が終了したこと。 ニ 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 ホ 前号ニの厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったこと(夫、父母又は祖父母については、死亡労働者等の死亡の当時五十五歳以上であったとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の当時五十五歳以上であったときを除く。)。
2 特別遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3 特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、特別遺族年金の額は、前条第三項の規定にかかわらず、同項の政令で定める額をその人数で除して得た額とする。