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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第64条(特別遺族給付金に関する労災保険法の準用)

労災保険法第十一条(第二項を除く。)、第十二条の七及び第十六条の九第一項の規定は、特別遺族給付金について準用する。 この場合において、労災保険法第十一条第一項中「(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)」とあるのは「(特別遺族年金については当該特別遺族年金を受けることができる他の遺族)」と、同条第三項中「第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)」とあるのは「第一項に規定する順序」と、労災保険法第十二条の七中「政府」とあるのは「厚生労働大臣」と、労災保険法第十六条の九第一項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする。 2 労災保険法第九条、第十二条第一項、第十二条の二、第十六条の二第二項、第十六条の五第一項及び第二項並びに第十六条の九第二項及び第四項の規定は、特別遺族年金について準用する。 この場合において、労災保険法第九条第一項中「支給すべき事由が生じた月」とあるのは「支給の請求をした日の属する月」と、労災保険法第十二条の二中「支払うべき保険給付」とあるのは「支払うべき特別遺族給付金」と、「当該保険給付」とあるのは「当該特別遺族給付金」と、労災保険法第十六条の二第二項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、「前項」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律第六十条第一項」と、労災保険法第十六条の九第二項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、同条第四項中「消滅する」とあるのは「消滅し、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に特別遺族年金を支給する」と読み替えるものとする。 3 労災保険法第十六条の九第三項の規定は、特別遺族一時金を受けることができる遺族について準用する。 この場合において、同項中「遺族補償年金」とあるのは「特別遺族年金」と、「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする。