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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号

第58条(趣旨及び基本指針)

国の資産及び債務に関する改革は、財政融資資金の貸付金の残高の縮減を維持し、歳出の削減を徹底するほか、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。以下同じ。)の売却、剰余金等(決算上の剰余金及び特別会計における積立金をいう。以下同じ。)の見直しその他の措置を講ずることにより、国の資産(外国為替資金特別会計法第一条に規定する外国為替等、年金積立金管理運用独立行政法人に対する寄託金及び国有財産法第三条第二項第二号の公共用財産その他これらに類する資産を除く。次条において同じ。)の圧縮を図るとともに、民間の知見を積極的に活用して国の資産及び債務の管理の在り方を見直すことにより行われるものとする。 2 政府は、前項の改革の推進に資するため、次に掲げる原則により財政運営に当たるとともに、国民の理解を深めるため、これらの原則に関連する情報を積極的に公表するものとする。 一 将来の国民負担を極力抑制すること。 二 市場金利の変動その他の要因が財政運営に与える影響を極力抑制すること。 三 国の債務の残高を抑制すること。 四 剰余金等が過大とならないようにすること。