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国有財産法昭和二十三年法律第七十三号

第3条(国有財産の分類及び種類)

国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。 2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。 一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの 三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの 四 森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 国有財産法 第32条 (台帳) 引用 港湾法 第43の11条 (港湾運営会社の指定) 引用 港湾法 第50の2条 (港湾脱炭素化推進計画の作成) 引用 港湾法 第50の6条 (特定利用推進計画の作成) 引用 港湾法 第50の18条 (官民連携国際旅客船受入促進協定の締結等) 引用 港湾法 第51条 (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請) 引用 港湾法 第51の2条 (港湾環境整備計画の認定等) 引用 港湾法 第54条 (港湾施設の貸付け等) 引用 港湾法 第54の3条 (特定埠頭を構成する行政財産の貸付け) 引用 港湾法 第55条 (埠頭群を構成する行政財産の貸付け) 引用 港湾法 第55の2条 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け) 引用 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第37の2条 (行政財産である特定漁港施設の貸付け) 引用 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第7条 (管理の委託の手続) 引用 国有林野の管理経営に関する法律 第2条 (定義) 引用 連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第12条 引用 空港法 第28条 (国有財産法の特例) 引用 空港法 第33条 (国有財産の無償貸付け) 引用 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第4条 引用 電気通信事業法施行令 第7条 (行政財産等を管理する者等) 引用 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第58条 (趣旨及び基本指針)