国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号
第2条(定義)
この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。 一 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 二 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第三条第三項の普通財産となつているもの(同法第四条第二項の所管換又は同条第三項の所属替をされたものを除く。)
2 この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。)の事業をいう。