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国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第8条

第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 一 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者 二 当該林野を基本財産に充てる地方公共団体 三 当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの 四 当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者