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国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第22条(申請)

国有林野の売払を受けようとする者は、申請書に、法第八条第一号に掲げる者にあつては事業計画書、同条第三号に掲げる者にあつては縁故を証する書面を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。 2 前項の申請には、第十四条第四項及び第五項の規定を準用する。 3 森林管理局長は、第二十条第一項の公告又は同条第二項の通知をした後でなければ、前項の申請書を受理することができない。 ただし、法第八条第一号に掲げる者の申請については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし