森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号 第41条(森林管理署長との協議) 法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第十一条第一項の規定による認定の請求に係る森林経営計画に記載された火入れをする森林の周囲一キロメートルの範囲内に国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第二条第一項に規定する国有林野をいう。以下この条及び第七十八条において同じ。)がある場合に、当該国有林野を管轄する森林管理署長に対してするものとする。