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空港法昭和三十一年法律第八十号

第33条(国有財産の無償貸付け)

普通財産(国有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。次条において同じ。)で地方管理空港の範囲内にあるものは、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし