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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第50の6条(特定利用推進計画の作成)

特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。 2 特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針 二 特定利用推進計画の目標 三 前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第五十条の八において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項 四 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項 3 前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。 一 第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項 二 第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項 三 第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項 4 特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。 5 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。 6 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。 7 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。 一 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設 二 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設 8 前項に定めるもののほか、特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。 9 特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の港湾管理者に送付しなければならない。 10 国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、当該特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。 11 第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。