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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第37条(港湾区域内の工事等の許可)

港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。 一 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用 二 港湾区域内水域等における土砂の採取 三 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠きよ又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。) 四 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為 2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第十一項若しくは第十二項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。 3 国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 4 港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。 ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。 5 港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。 6 第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 港湾法 第43の8条 (禁止行為等) 準用 港湾法 第55の3の5条 (緊急確保航路内の禁止行為等) 準用 港湾法 第56条 (港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可) 準用 港湾法施行規則 第11の2条 (開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可) 準用 港湾法施行規則 第18の9条 (緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可) 準用 港湾法施行規則 第27の8条 (公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可) 引用 港湾法 第37の3条 (公募対象施設等の公募占用指針) 引用 港湾法 第37の5条 (占用予定者の選定) 引用 港湾法 第37の8条 (公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等) 引用 港湾法 第37の10条 (計画の認定の取消し) 引用 港湾法 第38の2条 (臨港地区内における行為の届出等) 引用 港湾法 第41の6条 (港湾協力団体に対する許可の特例) 引用 港湾法 第50の2条 (港湾脱炭素化推進計画の作成) 引用 港湾法 第50の4条 (港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例) 引用 港湾法 第50の6条 (特定利用推進計画の作成) 引用 港湾法 第50の8条 (特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例) 引用 港湾法 第50の16条 (国際旅客船拠点形成計画の作成) 引用 港湾法 第50の17条 (国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例) 引用 港湾法 第51条 (港湾環境整備計画の作成及び認定の申請) 引用 港湾法 第51の3条 (港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例) 引用 港湾法 第51の6条 (協働防護計画の作成) 引用 港湾法 第51の8条 (公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例) 引用 港湾法 第55の2条 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け) 引用 港湾法 第56の3条 (水域施設等の建設又は改良) 引用 港湾法 第56の4条 (監督処分) 引用 港湾法 第56の5条 (報告の徴収等) 引用 港湾法 第63条 引用 港湾法施行令 第13条 (港湾区域内の工事等の許可) 引用 港湾法施行令 第14条 引用 港湾法施行令 第15条 引用 港湾法施行令 第16の2条 (直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行) 引用 港湾法施行規則 第3の4条 (港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可) 引用 港湾法施行規則 第9の4条 (港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為) 引用 港湾法施行規則 第15の2条 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等) 引用 港湾法施行規則 第38条 (報告の徴収等)