港湾法昭和二十五年法律第二百十八号 第41の6条(港湾協力団体に対する許可の特例) 港湾協力団体が第四十一条の三各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第三十七条第一項の規定の適用については、港湾協力団体と港湾管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。