HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第41の3条(港湾協力団体の業務)

港湾協力団体は、当該港湾協力団体を指定した港湾管理者が管理する港湾について、次に掲げる業務を行うものとする。 一 港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を行うこと。 二 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 三 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究を行うこと。 四 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文が引く先 0

なし