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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第9の3条(港湾協力団体の指定)

法第四十一条の二第一項の規定による指定は、法第四十一条の三各号に掲げる業務を行う港湾の区域を明らかにしてするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし