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港湾法施行令
昭和二十六年政令第四号
第13条
(港湾区域内の工事等の許可)
法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第37条
(港湾区域内の工事等の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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