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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第50の17条(国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)

前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。 2 前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。 3 第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、前条第七項の規定により公表された国際旅客船拠点形成計画に定められた国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該国際旅客船拠点形成計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし