港湾法昭和二十五年法律第二百十八号 第51の8条(公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例) 第五十一条の六第四項に規定する事項が定められた協働防護計画が同条第八項前段(同条第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る最適化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。