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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第56条(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)

港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。 3 第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。