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港湾法施行令
昭和二十六年政令第四号
第18条
法第五十六条第一項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第56条
(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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