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港湾法施行令昭和二十六年政令第四号

第15条

法第三十七条第二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合 二 沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合 三 港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし