HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第3の4条(港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)

法第三十七条第一項の港湾管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設(法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を港湾管理者に提出するものとする。 一 次に掲げる事項を示し又は記載した書類 イ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能(技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。以下同じ。) ロ 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠 ハ イ及びロの照査方法 二 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類 三 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類 四 前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める書類 2 前項の規定は、法第三十七条第三項の規定により港湾管理者と協議しようとする者について準用する。 この場合において、前項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と読み替えるものとする。