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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第56の2条(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)

何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。 2 第三十七条の十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 38

準用 港湾法施行規則 第3の13条 (船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示) 準用 港湾法施行規則 第28の4条 (登録の申請) 準用 港湾法施行規則 第28の5条 (登録確認機関登録簿の記載事項) 引用 港湾法 第55の8条 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け) 引用 港湾法 第56の2の3条 (登録) 引用 港湾法 第56の2の6条 (登録事項の変更の届出) 引用 港湾法 第56の2の12条 (適合命令) 引用 港湾法 第56の2の13条 (改善命令) 引用 港湾法 第56の2の15条 (登録の取消し等) 引用 港湾法 第56の2の17条 (公示) 引用 港湾法 第56の2の19条 (国土交通大臣による確認業務の実施等) 引用 港湾法 第56の2の20条 (手数料の納付) 引用 港湾法 第56の4条 (監督処分) 引用 港湾法 第59条 (行政事件訴訟法等の適用) 引用 港湾法 第63条 引用 港湾法 第66条 引用 港湾法施行令 第19条 (技術基準対象施設) 引用 港湾法施行令 第19の2条 (登録確認機関の登録の有効期間) 引用 港湾法施行令 第19の3条 (手数料の納付を要しない独立行政法人) 引用 港湾法施行令 第22条 (職権の委任) 引用 港湾法施行規則 第3の4条 (港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可) 引用 港湾法施行規則 第28の2条 (確認対象施設) 引用 港湾法施行規則 第28の3条 (確認の申請) 引用 港湾法施行規則 第28の6条 (確認業務の実施方法) 引用 港湾法施行規則 第28の8条 (登録事項の変更の届出) 引用 港湾法施行規則 第28の9条 (確認業務規程の認可の申請) 引用 港湾法施行規則 第28の10条 (確認業務規程の記載事項) 引用 港湾法施行規則 第28の11条 (確認員の学力) 引用 港湾法施行規則 第28の12条 (試験研究機関) 引用 港湾法施行規則 第28の13条 (確認員の業務経験) 引用 港湾法施行規則 第28の14条 (確認員の選任の届出等) 引用 港湾法施行規則 第28の15条 (電磁的記録に記録された事項の表示方法) 引用 港湾法施行規則 第28の16条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 引用 港湾法施行規則 第28の17条 (業務の休廃止の許可の申請) 引用 港湾法施行規則 第28の19条 (帳簿の記載等) 引用 港湾法施行規則 第28の20条 (確認業務の引継ぎ等) 引用 港湾法施行規則 第28の21条 (手数料) 引用 港湾法施行規則 第28の22条 (特定技術基準対象施設)