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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第28の21条(手数料)

法第五十六条の二の二十第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第三の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし