HoureiLLM 法令を意味で引く
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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第28の13条(確認員の業務経験)

法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究の業務は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する学術上の論文の作成及びこれに付随する業務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし