港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第28の12条(試験研究機関) 法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究機関は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究を行う機関とする。