港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第28の20条(確認業務の引継ぎ等) 登録確認機関は、法第五十六条の二の十九第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項