港湾法昭和二十五年法律第二百十八号
第56の2の15条(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第五十六条の二の三第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第五十六条の二の六、第五十六条の二の八第二項、第五十六条の二の十第一項、第五十六条の二の十一又は次条の規定に違反したとき。 三 第五十六条の二の七第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。 四 第五十六条の二の七第二項、第五十六条の二の八第三項、第五十六条の二の十二又は第五十六条の二の十三の規定による命令に違反したとき。 五 正当な理由がないのに第五十六条の二の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。