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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第28の3条(確認の申請)

法第五十六条の二の二第三項の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認申請書を国土交通大臣又は登録確認機関に提出しなければならない。 2 確認申請書は、第六号の二様式によるものとする。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 確認対象施設(確認を受けようとする技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の位置図 二 確認対象施設の諸元及び要求性能を示す書類並びに主要寸法を示す図面 三 確認対象施設への作用及びその設定の根拠を記載した書類 四 前二号の照査方法を記載した書類 4 国土交通大臣又は登録確認機関は、前二項に規定するもののほか、確認のため必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。 5 第一項又は前項の規定により国土交通大臣にする提出は、確認対象施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし