港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第28の22条(特定技術基準対象施設) 法第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内に存する次に掲げるものとする。 一 外郭施設 二 係留施設 三 橋梁並びにトンネルの構造を有する道路、鉄道及び軌道 四 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械 五 廃棄物埋立護岸