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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第56の2の12条(適合命令)

国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の三第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし