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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第56の2の17条(公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第五十六条の二の六の規定による届出があつたとき。 三 第五十六条の二の十一の許可をしたとき。 四 第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 五 第五十六条の二の十九第一項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし