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港湾法施行令
昭和二十六年政令第四号
第19の2条
(登録確認機関の登録の有効期間)
法第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第56の2条
(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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