港湾法昭和二十五年法律第二百十八号
第37の10条(計画の認定の取消し)
港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。 一 認定計画提出者が第三十七条の八第一項の規定に違反したとき。 二 認定計画提出者が詐欺その他不正な手段により計画の認定を受けたとき。
2 港湾管理者は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により計画の認定が取り消されたときは、当該計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第三十七条第一項の許可は、その効力を失う。