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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第50の9条(共同化促進施設協定の締結等)

特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る輸入ばら積み貨物の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「共同化促進施設」という。)の施設所有者等(当該共同化促進施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。次項、第五十条の十二第一項、第五十条の十三、第五十条の十四第一項及び第五十条の十五において同じ。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。 2 特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている共同化促進施設又は建設中の共同化促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該共同化促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第五十条の十二第一項、第五十条の十三及び第五十条の十四第一項において「予定施設所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。 3 第一項又は前項に規定する協定(以下「共同化促進施設協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設(以下「協定共同化促進施設」という。) 二 次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの イ 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の規模、構造又は用途に関する基準 ロ 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法 ハ その他協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項 三 共同化促進施設協定の有効期間 四 共同化促進施設協定に違反した場合の措置 4 共同化促進施設協定は、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。