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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第50の15条(借主の地位)

共同化促進施設協定に定める事項が協定共同化促進施設の借主の権限に係る場合においては、その共同化促進施設協定については、当該協定共同化促進施設の借主を施設所有者等とみなして、第五十条の九から前条までの規定を適用する。