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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第15の12条(共同化促進施設)

法第五十条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。 一 係留施設 二 荷さばき施設 三 保管施設

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なし