港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第15の12条(共同化促進施設) 法第五十条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。 一 係留施設 二 荷さばき施設 三 保管施設