HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国有財産法昭和二十三年法律第七十三号

第32条(台帳)

衆議院、参議院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下「各省各庁」という。)は、第三条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。 ただし、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等ごとに備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。 2 各省各庁の長又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基づく変動があつた場合においては、直ちに台帳に記載し、又は記録しなければならない。