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国有財産法施行令
昭和二十三年政令第二百四十六号
第22条
(台帳等の様式)
法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。
この条文が引く先
1
引用
国有財産法
第32条
(台帳)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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